アムウェイの磁気治療器「メディブロック」の効果は?交流磁気治療器やピップエレキバンとの違いは??

交流磁気治療

 アムウェイの磁気治療器「メディブロック」

磁気治療器と一言にしても様々なメーカー、製品、種類のものがあります。

磁気治療器は総じて「血行の改善」「コリの緩和」の効果が厚生労働省で認められています。

期待できる効果は同じですが、それが「局所」「全身」にという違いや、磁気のパワーなどが治療器によって異なっていきます。

今回はそんな磁気治療器の中からアムウェイが出している「メディブロック」という治療器に関して解説していきます。

 アムウェイの磁気治療器「メディブロック」 アムウェイとは? 

そもそも「メディブロック」を販売しているアムウェイについて軽くご説明すると・・・

アムウェイは1959年にアメリカで設立され、世界100以上の国と地域で展開している世界最大規模のヘルス&ウェルネス企業です。サプリメントや化粧品、日用品などの自社製品を、会員による「ダイレクト・セリング(直接販売)」というネットワークビジネス(マルチ商法)の形式で販売しています。 

アムウェイのビジネスモデル自体は合法的な連鎖販売取引(MLM)として認められていますが、過去に一部の会員による強引な勧誘や違法なセールス活動が問題視され、行政処分などを受けた経緯もあるため、よく「怪しい」と思われることが多いようです。

私はアムウェイの会員ではありませんが、アムウェイの会員の方とお話しする機会が何度かありました。

あくまでも私個人の感想ですが、やはりそのビジネスモデル上、常に営業(商品を紹介、おすすめする)を意識した話し方や行動をされている会員の方が多いイメージでした。

これを良しと感じるか、怪しく感じるかは個人によって変わるだろうなというイメージです。

一つ言えることは違法な会社ではないということ、もちろんそこで扱っている商品も違法ではないという点です。

 アムウェイの磁気治療器「メディブロック」の効果は?交流磁気治療器やピップエレキバンとの違い

メディブロックはピップエレキバンなどの小さな磁石を貼り付けるタイプの治療器です。

効果は先にご説明した通り「血行改善・コリの緩和」の二つです。

磁気の力は200mTピップエレキバン200と同等の磁気が出るとされています。

ピップエレキバンとの違いとしては「4極構造+磁束リング」というものを採用している点です。

4つの磁石(磁極)を小さな面積の中にN極(+)とS極(-)を交互に配列することで、磁場を効果的につくり、磁束リングで磁場を患部方向に集中させることで、より深く働きかけ、装着部位の血行不良とコリの悪循環にアプローチしているとのことです。

装着部位に深く磁気が届くような文言ではありますが、磁気が届く深度は皮膚から2.5cmほどだとアムウェイが公開する仕様にあります。

ピップエレキバンは製品にもよりますが1〜2cmほどとのこと。

2.5cmか1〜2cmの違いを大きいとるか?そうでもないか?と取るかは人それぞれかと思いますが、個人的にはさほど変わらないかと思います。

またメディブロックのお値段は22,820円(標準小売価格)

ピップエレキバン200(12粒)は970円

この価格差を考えると・・・メディブロックを選ぶメリットはさほど無いように思われます。

またメディブロック、ピップエレキバンなどの定常磁気治療器とは別に交流磁気治療というものがありますが、そちらは約40cmほどの磁気が伸びて体の芯まで全身に磁気が届きます。

こちらは製品によってお値段が前後しますが、私が愛用している「リラクゼーションパークS」という治療器で100万円前後といったところです。

 アムウェイの磁気治療器「メディブロック」 まとめ

今回はアムウェイが出す「メディブロック」に関して解説しました。

貼り付けるタイプ以外にもネックレス、サポータータイプもありますがどちらも定常磁気治療器なので、交流磁気治療器と比べて磁気が届く範囲はかなり浅くなります。

お値段のことも考えるとやはり、定常磁気治療器を取り入れるのであれば、ピップエレキバン200で十分な気もします。

もしタダでメディブロックを得られる機会があるならば、使ってみてもいいかなくらいの性能と考えています。

数万円出して治療するほどの効果があるのか?というのは疑問が残ります。

 アムウェイの磁気治療器「メディブロック」 参考書籍

専門医10人の証言 代替医療の最先端をいく「交流磁気治療」
代替医療の最先端として注目されている交流磁気治療の原理とその効果について、実際に医師のもとで治療までの流れと健康効果を取材し、まとめたものが本書です。全身の血行改善と、コリを和らげる効果があるとして利用される代替医療です。これ以外の病気・症状の効果があるとは厚生労働省の薬事法に従うと謳うことはできません。

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